先週、会社を自己都合で辞めました。
精神的にも身体的にも今すぐ働ける状態ではないです。

失業保険を貰うのに、三ヶ月後の受給を解除できる方法があれば教えてください。

ちなみに病院
にはまだいけていません。
今すぐ働ける状態ではないです。
なら、失業保険は支給されない。

働けるようになってから支給されるように、延長届を出しておくこと。
求職者支援訓練で、受講給付金をうけとりたいのですが、
一年ほど前に失業保険をもらいながらバイトしてました。

しかも、振込です。

受講給付の審査で通帳をみせなければいけないらしく

もし見せたら突っ込まれますか?
それとも、その振込の通以外提出しても
バレないですか?(;_;)

叩かれるの承知です。

どなたか教えてください(;_;)
ご存知と思いますが、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の条件(要約)のすべてに該当する方が対象となります。

1ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
2雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
3本人収入が月8万円以下の方
4世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
5世帯全体の金融資産が300万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
8訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
9同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
10既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方

預金通帳では上記3番が審査されると思われます。
もちろんそれ以外の項目1から10番までは当然審査されます。

あと注意するのは2番ですが、給与明細が無くても源泉徴収書はアルバイト先に要求できます。そこで雇用保険料が天引きされていないかを調べたほうが良いです。もし天引きされていれば雇用保険被保険者の扱いで、支給要件に該当しません。

要は予め条件をよく読み、該当すれば申請されて良いと思います。

ただし、10番にあるように、1回でも求職支援制度内で訓練給付金を受けとったら、6年間は再申請できません。これにも注意してください。

最後の言わずもがなですが、もし後で故意の不正が見つかり、悪質ケースの場合は給付金の3倍返しとなります。
失業保険の給付制限について教えてください。
先日、派遣元の派遣会社から離職票が届きました。
この離職内容の場合、給付制限はありますか?
いろいろ調べると2Dは給付制限がないという答えとあるという答えがあり
疑問におもい質問させていただきました。

離職票の内容は以下の通りです。

離職票2-⑦
2 (3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.07~19.37箇月、通算契約期間64.37カ月、契約更新回数46回)
労働者からの契約更新又は延長 を希望しない旨の申出があった に○
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかった場合による場合
(指示した派遣就業先が取りやめになった場合も含む)
離職区分 2D に○

この場合、給付制限はつきますか?また、この場合の離職理由の意味を教えてください。
質問者様が2Dになったのは、bの為です、本来、3年以上の契約社員は、自ら更新を断りますと4D(給付制限付きの自己都合退職)相当です。

離職理由の意味ですか、離職票通りなら、派遣元が適用基準(雇用保険加入)に該当する派遣先を紹介出来なかったため、離職者は、更新を希望しなかったっとなります。

給付制限は付きませんが、給付制限の無い自己都合退職者になります。
現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで

所定給付日数が90日あります。


この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?

年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。

もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。


補足の質問については、これは微妙です。

めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。

全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。

連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。


しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。

それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。

給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。


個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。

90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。

また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。

一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。

質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
>申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の延長のやり方
私は障害者手帳を持っていますが 身体を壊して年内で退職するつもりです 手帳を持っていれば1年間は失業手当がもらえますが次の仕事が見つかるかどうかわかりません。その為に延長制度があると聞きました どなたか延長のやり方をアドバイスして下さい
宜しくお願いします
昨年春に法改正された(3年間の時限立法)個別延長給付について、数多くの方が適用となり30日或いは60日の延長給付を受けています。が、障害者の方は元々、所定給付日数が手厚くなっているので対象になっていません。あと、延長制度では受給中に公共職業訓練に入校すれば修了するまで、訓練延長制度というものが適用となるので事実上の給付の延伸となり得ますね。その位でしょうか。
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