確定申告対象でしょうか??
2007年10月に結婚の為退職し、源泉徴収をもって2008年2月に確定申告にいきました。

2007年11月から失業保険をもらっています。
そのまま2008年2月から6月まで職業訓練に通い失業保険をもらっています。

なのでトータルでは2007年11月~2008年6月まで失業保険をもらっていました。

6月から旦那の扶養になり今に至ります。

国民健康保険・国民年金は11月~6月まで自分で納めています。

2009年2月の確定申告は対象になるのでしょうか??

収入は0ということになるのでしょうか??

どのくらい戻ってくるのか知りたいです。
確定申告の必要はありません。
あなたの国民健康保険および国民年金保険の「控除」は、ご主人の年末調整で申告することができます。
扶養について、質問お願い致しますm(__)m

今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。

扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?

扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m


宜しくお願い致しますm(__)m
1、健康保険について

奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。

見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。

2、所得税の扶養控除について

夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。

夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。

3、確定申告

今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。

貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
失業保険について教えてください。
私は嘱託職員として働いています。毎年4/1~3/31迄の契約を交わし更新して7年になります。
今年度(3/31)をもって退職するつもりです。その場合、失業保険はすぐにもらえるんでしょうか?
私の考えでは『契約満了により退職』扱いになり、すぐにもらえるんではないだろうかと考えていますが実際はどうなんでしょうか?

退職理由は、5月に結婚することになり、引っ越さなければならないからです。
退職理由が自己都合はすぐは無理デスネ。いくら嘱託職員であろうが更新すれば働ける訳ですから、
貴方の場合は結婚により、引っ越さなければならないからが理由ですから自己都合によりやはり、6ヶ月経たないと受給は出来ないです。

引越し後働けるのであれば、再就職手当てを頂きましょう!どちらにしろハローワークには申請は必要ですが・・・


betty
夫の扶養→扶養から外れ失業保険もらう→終了後また夫の扶養
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。

質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
失業給付が日額3,611円以上なので、扶養から外れる手続をしなくてはなりません。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。

失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
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