失業保険・個別延長給付について。
個別延長申請の要件で「2 個別延長給付の対象にならない場合」というのは、私の場合、給付日数が180日の為、条件が3回となると思うのですが、これはいつの求職活動を指すのでしょうか?
案内には「求職の申し込みをした日から、支給終了となる失業認定日の前日までの間の求人への応募回数・・・」とありますが、この求職の申し込みというのは、これまで認定日毎に申請していた求職活動のことですか?
また、個別延長をして申請が通った場合、また認定日が定期的に有り、求職活動を申告するのでしょうか?

これまでの活動は主にWEBフォームより応募→第一選考落ち?(書類送付や面接までいかず)というものが多く、面接はあまり行っていません。回数は3回以上行っています。

6/23の時点で給付残日数が26日、次回認定日が7/18.終了間近ということで、個別延長の案内をされました。
ちなみにこれまで1日4時間・週2日(月8日ほど)バイトを続けていて、都度申告しその分が繰り越されて今に至ります。

私のような場合でも、もし個別延長を申し出たら、給付が60日延長して頂くことは有り得ますか??

審査がどの程度厳しいのか、また知識が無いので、お詳しい方宜しくお願い致します。
「求職の申し込み」とは、単なる相談とか求人検索ではなく、実際の「求人への応募」です。分かりやすいのはハローワークからの紹介での応募。その他に、求人情報や友人・知人からの紹介による「応募書類送付」、「面接」等です。「失業認定申告書」に記載欄が有りますよね。
貴方の場合、ネットでの応募が多かったようですが、都度、申告はされてたのでしょうか。そうであればその回数はカウントされていると思いますが、念の為に確認してみたらいかがですか。
もし、申告していないのであれば、後からの申告が可能かどうかも確認してみて下さい。原則、認定申告期間内と思いますが、事実確認が取れれば大丈夫かも。

因みに、延長開始後も通常の認定と同様です。
現在の求職中29歳、未婚です。
3月で営業事務の契約切れで無職になりました。
事務職希望ですが求人もほとんどなく、失業保険もそろそろ終わりです。

水産食品製造の求人が出ていて、募集人数も多いので、この際事務職は諦め、こちらに応募してみようかと考えています。

経験もないので、どのような雰囲気なのか心配です。女性が多い職場というのもなんだか不安(いじめ、いやがらせ等)です。
また、匂いが気になります。(働くために匂いなど気にしてはダメなのは分かっているのですが・・・)

経験等がアル方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
女性なら陰険なイジメの可能性はありますね、偏見ですけど・・・でもそれって最初だけではないでしょうか?全ての人が貴方と合わないとも思えません。誰かが必ず貴方と仲良くしてくれると思いますよ?最初から気にし過ぎですよ。匂いは私も魚類関係の匂いは苦手でした。でも学生の頃は鮮魚でハマチを下ろしてました。特に年末にハマチばかり下ろしてたせいか匂いなど全く気にならなくなりました。要は「慣れ」です。服に匂いが付くかも知れませんが、採用されたら仕事ですから我慢しましょう。
失業保険について



現在妊娠8ヶ月になる妊婦です
先日仕事を辞めたばかりなのですが、失業保険について質問があります。
雇用保険に加入してたので受けれるときき、「妊婦の場合直ぐで
はなく、延長して働ける状態になっってからもらうようになる」まではわかったのですが、延長の手続きは1ヶ月以内にしないと…とも聞きました。
自分の場合里帰り出産なのですが、延長の手続きは里帰り先でもいいのでしょうか?
そてとも地元でのみなのでしょうか?
旦那に代わりにしてもらうのは可能なのでしょうか?

回答よろしくお願いします
出産のための失業給付延長手続きは、
退職して30日目の翌日から1ヶ月以内です。
実質2ヶ月以内になります。
現住所での受付になります。
基本的には代理人でも、郵送でも受け付けてくれるはずですが、
ハローワークに事前に確認した方が良いと思います。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。

また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。

人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。

詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
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