失業給付・社会保険の扶養について教えてください。
特定理由離職者として、失業保険が受けられるようなのですが、
(11日↑の勤務日数が6ヶ月あるため、ハローワークにて℡で確認はしました)
その際は夫の社会保険の扶養から外して貰わないといけないのでしょうか?
ちなみに、今年の私の収入は(離職票より抜粋の為、総支給額だと思います)
2/22~2/28 (5日勤務) 賃金額 30600円
3/1~3/31 (22日勤務) 賃金額 161775円
4/1~4/30 (21日勤務) 賃金額 161325円
5/1~5/31 (13日勤務) 賃金額 96975円
6/1~6/30 (21日勤務) 賃金額 167615円
7/1~7/31 (21日勤務) 賃金額 164217円
8/1~8/31 (16日勤務) 賃金額 114116円
9/1~9/30 出勤なしにて、9月末付けにて退職。
勤務期間は7カ月弱 総額、896623円いただきました。
10/1~夫の社会保険の扶養に入っていて、国民年金は3号扱いになっています。
給付日数は90日間の予定です。
失業保険を含め、年収が103万?130万?を超えると社会保険の扶養から外れないといけないと聞き焦っています。。。
子宮の病気の治療により当分働けないと思います。
今年中の申請より、来年1月以降申請にすれば扶養を外れなくても良いのでしょうか?
特定理由離職者として、失業保険が受けられるようなのですが、
(11日↑の勤務日数が6ヶ月あるため、ハローワークにて℡で確認はしました)
その際は夫の社会保険の扶養から外して貰わないといけないのでしょうか?
ちなみに、今年の私の収入は(離職票より抜粋の為、総支給額だと思います)
2/22~2/28 (5日勤務) 賃金額 30600円
3/1~3/31 (22日勤務) 賃金額 161775円
4/1~4/30 (21日勤務) 賃金額 161325円
5/1~5/31 (13日勤務) 賃金額 96975円
6/1~6/30 (21日勤務) 賃金額 167615円
7/1~7/31 (21日勤務) 賃金額 164217円
8/1~8/31 (16日勤務) 賃金額 114116円
9/1~9/30 出勤なしにて、9月末付けにて退職。
勤務期間は7カ月弱 総額、896623円いただきました。
10/1~夫の社会保険の扶養に入っていて、国民年金は3号扱いになっています。
給付日数は90日間の予定です。
失業保険を含め、年収が103万?130万?を超えると社会保険の扶養から外れないといけないと聞き焦っています。。。
子宮の病気の治療により当分働けないと思います。
今年中の申請より、来年1月以降申請にすれば扶養を外れなくても良いのでしょうか?
結論から言うと
「社会保険の運用はいろいろなので、ご主人の健保に確認を」となります。
失業給付日額が3611円以内であれば
失業保険をもらいながら扶養を抜けずにいられる健保もあるんですが
我が家の加入してる自社健保のように
「たとえ今年1年全く働いておらず、失業保険のみの収入で明らかに130万以下の所得でも
失業保険を貰う時点で『働く気があり、夫から扶養される意思がない』と判断される。
このため、どんな少額であっても失業給付の受給期間中は扶養から外されることになる」という
規定のある健保もありますので。
「社会保険の運用はいろいろなので、ご主人の健保に確認を」となります。
失業給付日額が3611円以内であれば
失業保険をもらいながら扶養を抜けずにいられる健保もあるんですが
我が家の加入してる自社健保のように
「たとえ今年1年全く働いておらず、失業保険のみの収入で明らかに130万以下の所得でも
失業保険を貰う時点で『働く気があり、夫から扶養される意思がない』と判断される。
このため、どんな少額であっても失業給付の受給期間中は扶養から外されることになる」という
規定のある健保もありますので。
国民健康保険について
携帯から失礼します。今年結婚しました。今、失業保険を頂いているので旦那さんの扶養には入っていません。
今年6月まで働いていたので来年の払う保険料は今年の収入から計算されると思うのですが、それは私の収入だけで計算されるのでしょうか?
それとも旦那さんの収入も一緒に計算されるのでしょうか?
携帯から失礼します。今年結婚しました。今、失業保険を頂いているので旦那さんの扶養には入っていません。
今年6月まで働いていたので来年の払う保険料は今年の収入から計算されると思うのですが、それは私の収入だけで計算されるのでしょうか?
それとも旦那さんの収入も一緒に計算されるのでしょうか?
夫が国民健康保険加入なら、世帯収入(所得)で計算します。
夫が国民健康保険以外に加入ならあなただけの収入(所得)で計算されます。
つまり、夫の加入している健康保険によります。
夫が国民健康保険以外に加入ならあなただけの収入(所得)で計算されます。
つまり、夫の加入している健康保険によります。
税金・扶養について教えて頂きたいのですが・・・
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
>失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが
「扶養に入っている」とは、健康保険の「被扶養者」ということではありませんか。
>金額が分かる前に保険証が届いてしまいました
「保険証」といいますと「健康保険被保険者証(被扶養者用)」ということでしょうか。
失業給付を受けている間は「健康保険」の被扶養者とは認められません。
所得税についての「控除対象配偶者」としての認定基準は失業給付を除き、年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」です。
「扶養に入っている」とは、健康保険の「被扶養者」ということではありませんか。
>金額が分かる前に保険証が届いてしまいました
「保険証」といいますと「健康保険被保険者証(被扶養者用)」ということでしょうか。
失業給付を受けている間は「健康保険」の被扶養者とは認められません。
所得税についての「控除対象配偶者」としての認定基準は失業給付を除き、年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」です。
雇用保険について教えてください。
去年4月に10年間働いた会社を退職しハローワークにて失業保険の手続きを致しました。
失業手当をもらう前に5月25日に再就職を致しました。
その時にハローワークからお祝い金という事でいくらかもらいました。
今回、5月末に自己都合で退職をする予定です。その場合は退職日を5月25日にした方がいいのでしょうか?
それとも5月末退職でいいのでしょうか?
アドバイスの程宜しくお願い致します。
去年4月に10年間働いた会社を退職しハローワークにて失業保険の手続きを致しました。
失業手当をもらう前に5月25日に再就職を致しました。
その時にハローワークからお祝い金という事でいくらかもらいました。
今回、5月末に自己都合で退職をする予定です。その場合は退職日を5月25日にした方がいいのでしょうか?
それとも5月末退職でいいのでしょうか?
アドバイスの程宜しくお願い致します。
雇用保険がらみであればどちらでも同じです。
再就職手当てを返せと言うことはありませんし、5/25入社、翌年5/25以降の退社ならどちらも1年の勤務ですので、雇用保険受給の対象になります。
ただ、過去3年以内に再就職手当てを受給していればその時点で受給対象外になるため、どちらの退職日でも再就職手当ての受給対象にはなりません。
<補足から>
前回の失業時に再就職手当てを受給しています。つまり、これは前回の失業時に雇用保険10年分を使用したと言うことになります。
よって、今回は1年分の勤務としてしか計算されません。
また、過去3年以内に再就職手当てを受給していることになるので、雇用保険の受給はできますが、再就職手当ての受給資格はありません。
再就職手当てを返せと言うことはありませんし、5/25入社、翌年5/25以降の退社ならどちらも1年の勤務ですので、雇用保険受給の対象になります。
ただ、過去3年以内に再就職手当てを受給していればその時点で受給対象外になるため、どちらの退職日でも再就職手当ての受給対象にはなりません。
<補足から>
前回の失業時に再就職手当てを受給しています。つまり、これは前回の失業時に雇用保険10年分を使用したと言うことになります。
よって、今回は1年分の勤務としてしか計算されません。
また、過去3年以内に再就職手当てを受給していることになるので、雇用保険の受給はできますが、再就職手当ての受給資格はありません。
国民健康保険料の軽減について
昨年末に、会社都合で会社を退職したため、
今年初めから国民健康保険に加入、
会社都合ですので保険料の軽減を受けておりました。
本日7月以降の新しい国民健康保険料の振込書が届いたのですが、
金額が大幅にアップされてました。
この場合、また市役所に行って、昨年末に会社都合で退職したと申し出た場合、
保険料は軽減されるのでしょうか?
またその期間はいつまででしょうか?
失業保険を先月まで受けていたのですが、もしかしてその期間内のみとかでしょうか?
ただ今転職活動中で、そろそろ決まりそうですが、
試用中の間は社会保険の加入ができない企業もあるため、
軽減されるととてもうれしいのですが。
ホームページなど見てもイマイチわからなったため
質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃれば、ご回答お願い致します。
昨年末に、会社都合で会社を退職したため、
今年初めから国民健康保険に加入、
会社都合ですので保険料の軽減を受けておりました。
本日7月以降の新しい国民健康保険料の振込書が届いたのですが、
金額が大幅にアップされてました。
この場合、また市役所に行って、昨年末に会社都合で退職したと申し出た場合、
保険料は軽減されるのでしょうか?
またその期間はいつまででしょうか?
失業保険を先月まで受けていたのですが、もしかしてその期間内のみとかでしょうか?
ただ今転職活動中で、そろそろ決まりそうですが、
試用中の間は社会保険の加入ができない企業もあるため、
軽減されるととてもうれしいのですが。
ホームページなど見てもイマイチわからなったため
質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃれば、ご回答お願い致します。
非自発的失業者の保険料軽減の対象者の場合
軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、
その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
2010年12月の場合、
翌年2011年 翌年度末は2011年3月末になります。
合っています。
届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
認印
軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、
その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
2010年12月の場合、
翌年2011年 翌年度末は2011年3月末になります。
合っています。
届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
認印
失業保険について
ですが、一年働いてその後求職活動し、3ヶ月後くらいから 失業保険が受給されますが
手当が一月いくらになるのかどうすればわかりますか??
ですが、一年働いてその後求職活動し、3ヶ月後くらいから 失業保険が受給されますが
手当が一月いくらになるのかどうすればわかりますか??
簡単に言うと、だいたい計算方法は(本当はもっとややこしいので目安としては)
賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
で計算してもらったらだいたいわかるかと。
月20万(総支給)だとします。
20万×6カ月÷180=6666円
6666円×給付率(年齢等によって変わります)=3333円~5332円
ですがだいたい、5割から6割の間くらいです。(給与が少ないほど給付率は高く、高いほど給付率は低く設定されています)
ですのでおそらく3333円~4000円あたりの間。
これが1日の失業保険の支給される額となります。
それに失業保険は28日に1回認定日がありますので(初回認定日、最終認定日については28日とはかぎりませんが)
1月(28日)とした場合に93000円~110000円くらいになるのではと思います。
失業保険の手続にいくと雇用保険受給資格者証というのが手に入ります。そこに基本手当日額とありますので、そちらを参考があなたのいわゆる1日の支給額となりますのでそちらを参考にされてみてはどうでしょうか
賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
で計算してもらったらだいたいわかるかと。
月20万(総支給)だとします。
20万×6カ月÷180=6666円
6666円×給付率(年齢等によって変わります)=3333円~5332円
ですがだいたい、5割から6割の間くらいです。(給与が少ないほど給付率は高く、高いほど給付率は低く設定されています)
ですのでおそらく3333円~4000円あたりの間。
これが1日の失業保険の支給される額となります。
それに失業保険は28日に1回認定日がありますので(初回認定日、最終認定日については28日とはかぎりませんが)
1月(28日)とした場合に93000円~110000円くらいになるのではと思います。
失業保険の手続にいくと雇用保険受給資格者証というのが手に入ります。そこに基本手当日額とありますので、そちらを参考があなたのいわゆる1日の支給額となりますのでそちらを参考にされてみてはどうでしょうか
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