失業保険について、自己都合退職か会社都合退職になるか、教えてください。
私は今、育児休業中で9月から職場復帰予定でした。
ですが、休み期間に代わりに仕事をしていただいた上司が、私の仕事内容を大した仕事ではないと判断し、そして、会社の予算もない事を理由に、復帰したとしても、勤務日数や賃金を今までの半分。
年2回あった賞与もナシの条件を提示されました。
私は、その条件では保育園料などを考えると仕事を続けるメリットがないと考え、決まっていた保育園を断り、退職の意志を伝えました。
すると上司は、
私は近くに病気がちの両親がいるのですが、その両親に子どもを預けて週に12時間で良いから、来てもらえないかと言われました。
一度は考えてみましたが、やはり、短時間でも病気が悪化してしまう恐れがあるので、お断りしようと決めました。
この場合は、私から退職を申し出る事になり、自己都合退職となるのでしょうか?
失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
私は今、育児休業中で9月から職場復帰予定でした。
ですが、休み期間に代わりに仕事をしていただいた上司が、私の仕事内容を大した仕事ではないと判断し、そして、会社の予算もない事を理由に、復帰したとしても、勤務日数や賃金を今までの半分。
年2回あった賞与もナシの条件を提示されました。
私は、その条件では保育園料などを考えると仕事を続けるメリットがないと考え、決まっていた保育園を断り、退職の意志を伝えました。
すると上司は、
私は近くに病気がちの両親がいるのですが、その両親に子どもを預けて週に12時間で良いから、来てもらえないかと言われました。
一度は考えてみましたが、やはり、短時間でも病気が悪化してしまう恐れがあるので、お断りしようと決めました。
この場合は、私から退職を申し出る事になり、自己都合退職となるのでしょうか?
失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
会社に対して全面抗戦をするのもいとわなければ会社都合に持っていくことも可能だと思います。
出勤日数と賃金を半分にカットは行き過ぎです。その理由があなたの職務怠慢ではなく、予算不足ですから、そのことを言う時に忘れないようにメモしましょう。
1度上司に直接言ってダメなようなら、労基に相談がいいと思います。
言ってみないことには、そのままの流れで自己都合にされてしまうこともあるので、損しないようにしてください。
出勤日数と賃金を半分にカットは行き過ぎです。その理由があなたの職務怠慢ではなく、予算不足ですから、そのことを言う時に忘れないようにメモしましょう。
1度上司に直接言ってダメなようなら、労基に相談がいいと思います。
言ってみないことには、そのままの流れで自己都合にされてしまうこともあるので、損しないようにしてください。
今回、失業保険はもらえるのでしょうか?
9年間、ある法人に非正規社員として働いていました。
最長2年契約だったので、9年間のうち何回か契約満了という形で1度仕事を辞め3ヶ月間失業保険を頂いたあと、同じ法人内の違う部署で働いていました。
しかし前回、失業保険の手続きを行った際に職安で「同じ事業所で働いていた場合、次回も同じ事業所で働くと失業保険の手続きができないかもしれない」と言われました。
今年、契約満了で仕事を辞めたのですが、前回職安で言われたこの言葉が気になり未だに手続きに行っていません。
求職中に偶然同じ会社から働きに来て欲しいと要望があり、以前働いていたので部署が変わっても働きやすかった事もありまた働きに行かせてもらっていたのですが、やはりこのような場合、今回は失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険を払っていた者として失業保険は次のお仕事が決まるまで当然頂ける権利だと思っていましたし、健康保険・年金など支払っていくにも失業保険を頂けないと正直苦しいです。
おわかりになる方は教えください。
よろしくおねがいします。
9年間、ある法人に非正規社員として働いていました。
最長2年契約だったので、9年間のうち何回か契約満了という形で1度仕事を辞め3ヶ月間失業保険を頂いたあと、同じ法人内の違う部署で働いていました。
しかし前回、失業保険の手続きを行った際に職安で「同じ事業所で働いていた場合、次回も同じ事業所で働くと失業保険の手続きができないかもしれない」と言われました。
今年、契約満了で仕事を辞めたのですが、前回職安で言われたこの言葉が気になり未だに手続きに行っていません。
求職中に偶然同じ会社から働きに来て欲しいと要望があり、以前働いていたので部署が変わっても働きやすかった事もありまた働きに行かせてもらっていたのですが、やはりこのような場合、今回は失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険を払っていた者として失業保険は次のお仕事が決まるまで当然頂ける権利だと思っていましたし、健康保険・年金など支払っていくにも失業保険を頂けないと正直苦しいです。
おわかりになる方は教えください。
よろしくおねがいします。
そのお話は「再就職手当」若しくは「就業手当」のことかもしれませんね。それは3年以内に同じ会社若しくは関係の深い会社に再雇用された場合は支給対象にはなりません。
私の認識が間違っているかも知れませんが失業給付については基本どおり自己都合退職は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できると思います。
私の認識が間違っているかも知れませんが失業給付については基本どおり自己都合退職は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できると思います。
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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