この場合、失業保険を自己都合→会社都合に変更できますか?
6月30日付で会社を退職しました。
退職理由は、「婚約者が転勤になり、一緒について行くことにした。」と会社には言いましたが、
本当の理由は下記の給料未払いです。
・6月30日に振込まれるはずの給料の3分の1程度が会社の資金不足で未払いになりました。
・今後も10月ぐらいまで給料の一部未払いが続くと言われた。
私も実家で暮している訳では無いので給料未払いが続くと非常に生活が苦しくなります・・・
もちろん退職した今も5月分、6月分の未払い分給料の支払いはありません。
催促もし、いつまでに振込むと約束してもらいましたが、何度も約束の期日をブッチされました。
今、現在は失業保険3か月間の待機期間中で、今日ハローワークに行き会社都合に変更の手続きをしてきましたが、
会社に電話して確認すると言われました。
こんな場合でも、失業保険は自己→会社都合に変更となりますか?
6月30日付で会社を退職しました。
退職理由は、「婚約者が転勤になり、一緒について行くことにした。」と会社には言いましたが、
本当の理由は下記の給料未払いです。
・6月30日に振込まれるはずの給料の3分の1程度が会社の資金不足で未払いになりました。
・今後も10月ぐらいまで給料の一部未払いが続くと言われた。
私も実家で暮している訳では無いので給料未払いが続くと非常に生活が苦しくなります・・・
もちろん退職した今も5月分、6月分の未払い分給料の支払いはありません。
催促もし、いつまでに振込むと約束してもらいましたが、何度も約束の期日をブッチされました。
今、現在は失業保険3か月間の待機期間中で、今日ハローワークに行き会社都合に変更の手続きをしてきましたが、
会社に電話して確認すると言われました。
こんな場合でも、失業保険は自己→会社都合に変更となりますか?
勿論会社都合ですが、それよりも賃金未払いで労働基準法違反です、会社のある地域を管轄する労働基準監督署に仔細を申し出て会社との斡旋仲介を申し込むことが出来ます、基準局が斡旋に入れば会社は未払い賃金を払わなくてはならなくなります、
なお、未払い賃金には支払われるはずの日から支払らわれた日までの日数に遅延利息がつきそれを会社に請求する事が出来ます、
遅延利息は未支給賃金の14,6%ですが内容証明で送付するとそれが支払われなかったとき、労働基準局に動いてもらいやすくなります
なお、未払い賃金には支払われるはずの日から支払らわれた日までの日数に遅延利息がつきそれを会社に請求する事が出来ます、
遅延利息は未支給賃金の14,6%ですが内容証明で送付するとそれが支払われなかったとき、労働基準局に動いてもらいやすくなります
会社から「1ヶ月後に解雇」と告げられました。次の仕事を探すために時間を取りたいのですが、最後の1ヶ月の給料が欲しかったら「会社を休んでハローワークや面接」をするとやはり減給されてしまうのでしょうか?
補足です。とは言っても恥ずかしい話、あまり詳しく解らないのですが…
雇用形態は正社員。今回は「君は仕事の実績が上がっていないから辞めてもらう」と言われましたが、実際は業務不振によるリストラです。ダダをこねれば法律的には解雇はできないのかもしれませんが、やはり「君は不要」と言われた以上、将来のない会社に留まる気は無いです。
ただ、肝心な事を確認していないのですが、「会社都合」での解雇か、それとも強引に「自主退社」にされるのか解りません。私としては何としても「会社都合」にしないと、就職活動どころか失業保険を3ヶ月待ちなんてできない、と思っています。
勤務年数は丁度1年。ただし、3ヶ月ほど前にメインクライアントからの不渡りを受けて、その借金から逃れる為に社名変更をし、社長も名義が換わっています。なので「勤続12ヶ月」かどうか、正直解りません。
従業員は9名(その内、今回私を含め2名が解雇)の零細企業ですが、社会保険には加入しています。
補足です。とは言っても恥ずかしい話、あまり詳しく解らないのですが…
雇用形態は正社員。今回は「君は仕事の実績が上がっていないから辞めてもらう」と言われましたが、実際は業務不振によるリストラです。ダダをこねれば法律的には解雇はできないのかもしれませんが、やはり「君は不要」と言われた以上、将来のない会社に留まる気は無いです。
ただ、肝心な事を確認していないのですが、「会社都合」での解雇か、それとも強引に「自主退社」にされるのか解りません。私としては何としても「会社都合」にしないと、就職活動どころか失業保険を3ヶ月待ちなんてできない、と思っています。
勤務年数は丁度1年。ただし、3ヶ月ほど前にメインクライアントからの不渡りを受けて、その借金から逃れる為に社名変更をし、社長も名義が換わっています。なので「勤続12ヶ月」かどうか、正直解りません。
従業員は9名(その内、今回私を含め2名が解雇)の零細企業ですが、社会保険には加入しています。
君は不要とまで言われたんですか?
酷いですね
酷すぎますよ
そこまで言われるのに会社に利益を出せないなんて向いてないと思いますよ\(^O^)/
酷いですね
酷すぎますよ
そこまで言われるのに会社に利益を出せないなんて向いてないと思いますよ\(^O^)/
職歴詐称は雇用保険被保険者証や年金手帳でばれるのでしょうか?
失業保険を受給していた期間は会社側は把握できますか?
内定をもらった会社が前職の勤務先に連絡したりとしつこく不安です。親切な方お願いします
まず、本当の履歴ですが、昨年23年2月に努めた会社を退職し、5月~9月まで失業保険を受給しました。10月~は、給付金をもらい3月まで、基金訓練にかよっていました。そして並行して、一年間、高校にも通っていました。また11月A社で携帯販売の資格を取り現在に至ります。
が履歴に書いたのは、2月で離職したあと、本来は11月に取った資格を5月にA社で取り今年の24年7月まで、働いていたように書きました。勤務形態は深く考えず契約社員としました。
その後、前職を電話で確認したいということだったので、A社に問い合わせがあり、勤務期間を聞かれたのですが、在籍期間はA社がうまく答え、正社員ではないので、前前社にも問い合わせされ、確認をとられました。
(しかし、本来は、口答ではなく、委任状が必要だとききましたが。)
ここで確認は終わり、内定をもらいましたが、前前職で派遣社員の期間と正社員の期間の区別がされていないことや、単純に辞めた月を3月と記入していたことを指摘され、何度か履歴書を書き直しました。
そして不安になり、A社に正式な雇用形態を聞くと業務委託社員だと言われ、書き直すついでに、契約社員を業務委託社員に変えて提出すると、自営になるのでまずいと言われ、契約社員とかくように言われました。
ただ、A社も携帯販売する際、雇用形態は自営業なのか聞くと、代理店は原則3次代理店までで、私は4次に相当するのでまずいということでA社の名刺でA社の営業として活動していました。ただ今聞くと自営だと言われます。ただ業務委託書などはかわしていません。
源泉徴収の提出をもとめられましたが、A社から振込がある際、明細のやり取りは一切なく、また間に別の業者に入り、その後振り込まれていたので、証拠もなく確定申告のしようがありません。
しかも、大した額ではなく、する必要もないので、なしでは、だめですか?と聞くと、年末に税務署が会社にきて厄介になるかもしれないが、これ以上は強制できないといわれましたが問題ないですか?
次に雇用保険被保険者証と手帳ですが、もちろんA社では加入しておらず、前前社からのものになるんですがどうでしょうか?
調べたところ基本は強制だが条件で引っかかりそうなのが1年以上の雇用見込みです。履歴では1年2ヶ月勤務にしているので。
時間日数は、学業の空いた暇な時だけ活動していたと言っています。それとも入っていないものは仕方ないまでで終わりですか?
失業保険を受給していた期間は会社側は把握できますか?
内定をもらった会社が前職の勤務先に連絡したりとしつこく不安です。親切な方お願いします
まず、本当の履歴ですが、昨年23年2月に努めた会社を退職し、5月~9月まで失業保険を受給しました。10月~は、給付金をもらい3月まで、基金訓練にかよっていました。そして並行して、一年間、高校にも通っていました。また11月A社で携帯販売の資格を取り現在に至ります。
が履歴に書いたのは、2月で離職したあと、本来は11月に取った資格を5月にA社で取り今年の24年7月まで、働いていたように書きました。勤務形態は深く考えず契約社員としました。
その後、前職を電話で確認したいということだったので、A社に問い合わせがあり、勤務期間を聞かれたのですが、在籍期間はA社がうまく答え、正社員ではないので、前前社にも問い合わせされ、確認をとられました。
(しかし、本来は、口答ではなく、委任状が必要だとききましたが。)
ここで確認は終わり、内定をもらいましたが、前前職で派遣社員の期間と正社員の期間の区別がされていないことや、単純に辞めた月を3月と記入していたことを指摘され、何度か履歴書を書き直しました。
そして不安になり、A社に正式な雇用形態を聞くと業務委託社員だと言われ、書き直すついでに、契約社員を業務委託社員に変えて提出すると、自営になるのでまずいと言われ、契約社員とかくように言われました。
ただ、A社も携帯販売する際、雇用形態は自営業なのか聞くと、代理店は原則3次代理店までで、私は4次に相当するのでまずいということでA社の名刺でA社の営業として活動していました。ただ今聞くと自営だと言われます。ただ業務委託書などはかわしていません。
源泉徴収の提出をもとめられましたが、A社から振込がある際、明細のやり取りは一切なく、また間に別の業者に入り、その後振り込まれていたので、証拠もなく確定申告のしようがありません。
しかも、大した額ではなく、する必要もないので、なしでは、だめですか?と聞くと、年末に税務署が会社にきて厄介になるかもしれないが、これ以上は強制できないといわれましたが問題ないですか?
次に雇用保険被保険者証と手帳ですが、もちろんA社では加入しておらず、前前社からのものになるんですがどうでしょうか?
調べたところ基本は強制だが条件で引っかかりそうなのが1年以上の雇用見込みです。履歴では1年2ヶ月勤務にしているので。
時間日数は、学業の空いた暇な時だけ活動していたと言っています。それとも入っていないものは仕方ないまでで終わりですか?
ちょっと長いな。読む人間の身にもなって。字数が多い分だけ焦点がぼけてしまう。まあ、それはさて置き、ある程度の割愛、調整、方便は必要でしょう。ない事を書いていなければ問題ないでしょう。人間本来の能力を見極められずに重箱の隅を突く様な会社。そもそも先はありませんから、お止めなさい。
失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
只今育児中で無職ですが、そろそろ生活も苦しく就職活動をと思っています。
失業保険も生活の足しにと給付を受けたいのですが、
給付を受けると配偶者に通知とかされるんでしょうか?
夫はギャンブル中毒で、失業保険さえ平気で手を出すのは目に見えています…
生活や子供の為にもなんとか夫にばれず受給したいのですが…
どなたか教えて下さい。
ちなみに今夫の扶養に入っています。
失業保険も生活の足しにと給付を受けたいのですが、
給付を受けると配偶者に通知とかされるんでしょうか?
夫はギャンブル中毒で、失業保険さえ平気で手を出すのは目に見えています…
生活や子供の為にもなんとか夫にばれず受給したいのですが…
どなたか教えて下さい。
ちなみに今夫の扶養に入っています。
離職票はあなたがお持ちなんですか?
健康保険組合によっては、健康保険の扶養に入る時に離職票を提出しなさいと言われる所があります。
離職票がないと雇用保険の受給申請ができませんしね。
あと、もらう金額によって(日額3612円以上)旦那さんの健康保険から抜けて、国保に入らなければならなかったりします。
それは旦那さんの入ってる健保に聞かないとわかりません。
黙ってればばれないと言う人もいますが(旦那さんの健康保険組合に)、ばれた後が大変らしいですよ(かかった医療費等全額返済や会社からの扶養手当の返済)。
内緒と言うのは難しそうですね。
ただ、給付金の振込先はあなたの口座です。
それでも旦那さんに使われちゃいますか?
健康保険組合によっては、健康保険の扶養に入る時に離職票を提出しなさいと言われる所があります。
離職票がないと雇用保険の受給申請ができませんしね。
あと、もらう金額によって(日額3612円以上)旦那さんの健康保険から抜けて、国保に入らなければならなかったりします。
それは旦那さんの入ってる健保に聞かないとわかりません。
黙ってればばれないと言う人もいますが(旦那さんの健康保険組合に)、ばれた後が大変らしいですよ(かかった医療費等全額返済や会社からの扶養手当の返済)。
内緒と言うのは難しそうですね。
ただ、給付金の振込先はあなたの口座です。
それでも旦那さんに使われちゃいますか?
個人事業を始めます 定年後の今は別の会社に勤める61歳 (家族は妻55歳―専業主婦、
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
>1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
関連する情報