アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
ははは。
大変ですね。
雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。
話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。
雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ですので、週28時間のあなたは加入者です。
①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。
②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。
③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。
これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。
平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。
慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。
時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕
カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。
あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。
その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
大変ですね。
雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。
話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。
雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ですので、週28時間のあなたは加入者です。
①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。
②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。
③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。
これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。
平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。
慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。
時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕
カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。
あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。
その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
失業保険の申請時について
以前に、会社が雇用保険に入っていなかったことについて質問させていただきました。
(補足:今年の10/1入社です)
社長+社員3名という会社なのですが、現状としましては「社保」類も一切未加入の状態です。
(補足:国民健康保険、国民年金、住民税等は自分で払っています)
そこで質問なのですが、
ものすごく曖昧なのですが、会社がどうも年内で解散という流れになってしまっているようです。
(倒産というのではなく、今後は社長1人でやっていくつもりらしい?)
先月末に営業の1人(※取締役)が「会社を続ける気があるのか」みたいなことを社長含む全員の前で
社長への不満をぶちまけ、「このままだとやっていけない」的な発言をしたのですが、
社長から直接クビにする等の言葉を聞いたわけでもないのですが、この一方的な取締役の発言が
いつの間にか「社長との話し合い」になり、「取締役として社員への口頭の解雇通告」のように
なってしまっているようなのです。(これは正式な解雇通告なのかも謎)
正直言いますと、社員のわたしも再三社長の方に「年内で終わりなのか?(解雇なのか?)」など
問い合わせしてみても(※電話に出ないのでメールをしている)一切音沙汰ない状況です。
ですが、他の2人も来年はもう出社しない方向のようですし、確かに出社したからといって
お給料が出るかすら定かではございません。
もちろん解雇予告のようなものを書面で貰ったわけでもないです。
そこで質問なのですが、
個人的に前職の離職票を使い、失業保険の申請を行おうとした場合を調べてみたところ、
「今の会社が雇用保険に入ってないという事で、離職票というのは出ない(作れない?)から
退職証明書を貰ってください」と言われました。
補足:前職は今年の9/20付で退職(※今の会社に転職する為に退職したので自己都合です)しており、
給付条件は満たしているのは確認済
ですが現状、社長が今回の件から逃げている感じで、
正直キチンと「退職証明書」が貰えるのかすら不安を感じております。
もしこの退職証明書が貰えないとなると貰えないとなると、失業保険給付はあきらめないといけないのでしょうか?
例えば今の会社は雇用保険に入っていないのですから、10/1~12/31に就職していたことを隠して
とりあえず給付の手続きだけを済ませるのは違法的なことになるのでしょうか?
(ちなみに年末調整の書類は今の会社に提出済みです)
以前に、会社が雇用保険に入っていなかったことについて質問させていただきました。
(補足:今年の10/1入社です)
社長+社員3名という会社なのですが、現状としましては「社保」類も一切未加入の状態です。
(補足:国民健康保険、国民年金、住民税等は自分で払っています)
そこで質問なのですが、
ものすごく曖昧なのですが、会社がどうも年内で解散という流れになってしまっているようです。
(倒産というのではなく、今後は社長1人でやっていくつもりらしい?)
先月末に営業の1人(※取締役)が「会社を続ける気があるのか」みたいなことを社長含む全員の前で
社長への不満をぶちまけ、「このままだとやっていけない」的な発言をしたのですが、
社長から直接クビにする等の言葉を聞いたわけでもないのですが、この一方的な取締役の発言が
いつの間にか「社長との話し合い」になり、「取締役として社員への口頭の解雇通告」のように
なってしまっているようなのです。(これは正式な解雇通告なのかも謎)
正直言いますと、社員のわたしも再三社長の方に「年内で終わりなのか?(解雇なのか?)」など
問い合わせしてみても(※電話に出ないのでメールをしている)一切音沙汰ない状況です。
ですが、他の2人も来年はもう出社しない方向のようですし、確かに出社したからといって
お給料が出るかすら定かではございません。
もちろん解雇予告のようなものを書面で貰ったわけでもないです。
そこで質問なのですが、
個人的に前職の離職票を使い、失業保険の申請を行おうとした場合を調べてみたところ、
「今の会社が雇用保険に入ってないという事で、離職票というのは出ない(作れない?)から
退職証明書を貰ってください」と言われました。
補足:前職は今年の9/20付で退職(※今の会社に転職する為に退職したので自己都合です)しており、
給付条件は満たしているのは確認済
ですが現状、社長が今回の件から逃げている感じで、
正直キチンと「退職証明書」が貰えるのかすら不安を感じております。
もしこの退職証明書が貰えないとなると貰えないとなると、失業保険給付はあきらめないといけないのでしょうか?
例えば今の会社は雇用保険に入っていないのですから、10/1~12/31に就職していたことを隠して
とりあえず給付の手続きだけを済ませるのは違法的なことになるのでしょうか?
(ちなみに年末調整の書類は今の会社に提出済みです)
退職証明書があってもなくても、ハローワークで手続きができます。
今の会社では何も加入していないので、手続きとしては関係ない訳です。
ですから、今の会社の書類はあってもなくても、受給に関しては変わらないと思います。
今の会社では何も加入していないので、手続きとしては関係ない訳です。
ですから、今の会社の書類はあってもなくても、受給に関しては変わらないと思います。
失業保険について
1月に会社から離職票が送られてくるはずですが、ハロワに7月に請求に行った場合、7月から3ヶ月間失業保険を受給することは可能でしょうか?
1月に会社から離職票が送られてくるはずですが、ハロワに7月に請求に行った場合、7月から3ヶ月間失業保険を受給することは可能でしょうか?
自己都合退社か会社都合退社かによります。 自己都合退社だったら申請してから3か月後に支給開始。 でも受給資格は退社日から1年だけなんで自己都合退社だと 支給開始したときにすでに10か月経過してしまうので 有効期間が残り2か月だけとなるので満額支給できません
失業保険、再就職促進手当に関して(長文失礼します)
会社の倒産により6/10付けで解雇となります。
5年間正社員として働いていました。
1か月前解雇予告により6/10まですべて有給休暇とし、
今後出社する予定はありません。そこで・・・
①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
※失業手当が欲しいのではなく、再就職促進手当を受け取りたいです。
受給可能かわかり次第次の仕事を始めたいと考えています。
現在、次の仕事はほぼ決定していますが(知人の紹介なので内定というほどのものではなく口約束程度)、
勤務可能時期をいつにしたら良いか分からなかった為質問しました。
先方もなるべく早めに来て欲しいと言われているのであまりズルズルしている時間はありません。
長文、乱文で申し訳ありませんが詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
会社の倒産により6/10付けで解雇となります。
5年間正社員として働いていました。
1か月前解雇予告により6/10まですべて有給休暇とし、
今後出社する予定はありません。そこで・・・
①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
※失業手当が欲しいのではなく、再就職促進手当を受け取りたいです。
受給可能かわかり次第次の仕事を始めたいと考えています。
現在、次の仕事はほぼ決定していますが(知人の紹介なので内定というほどのものではなく口約束程度)、
勤務可能時期をいつにしたら良いか分からなかった為質問しました。
先方もなるべく早めに来て欲しいと言われているのであまりズルズルしている時間はありません。
長文、乱文で申し訳ありませんが詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
できません。
離職票発行は退職日の6/10より後の発行になります。
ただし、退職後から通常本人に着くまで10日ほどかかるので、会社にすぐにほしい、できれば、6/11にほしいと言えば、まだ時間もあるし、有給休暇消化中であれば、会社は離職票を事前に作成し、後は送付するだけにもできるはずなので、理論上は6/11に発送or手渡しは可能です。
>②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
7日間と決まっているいるものなので、これより日数がかかることはありません。
逆にこれより日数が少なくなることもありません。
7日間というのは失業状態にあったことを証明してもらう期間なので、形式的な日付で
実際に必要な審査は離職票提出時の職員との話で済み、後は機械的は処理があるだけです。
>都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
私は地方に住んでいますが、1週間に1,2回実施されていると思います。
ただ、この説明会の頻度に関わらず、離職票提出後7日間失業状態であれば、7日経てば、待機期間は終了となります。
>③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
はい。
待機期間中(離職票提出後、7日間の間)に勤務開始となれば、もらえませんが、あなたの場合、会社都合退社なので、再就職手当てはもらえます。
>④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
可能ですが、その分、再就職手当てをもらえる日が先になります。
離職票提出後、(連続していないくても良いので)7日間の失業状態、つまり、7日間の待機期間が必要となります。
アルバイトの1日の収入が少ない(2000円とか3000円だったかな、人によって、この金額は異なってくる)と、就業状態とは見なされず、失業状態とカウントしてくれるかもしれませんが・・・。
>もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
離職票を提出し、不備がなければ、失業状態になってから、8日後から支給対象日になります。
ただ、振込みとなると、またもう少し時間がかかると思います。
>今後出社する予定はありません。
↑ということなので、5/17にでも職安に行って確認すると良いですよ。
結構混むので、朝1で職安の開庁5~10分程前から並んで待っていると待たなくて良いかと思います。
5/17に行って、色々聞き、聞くとまた、色々疑問的が出てきたりするので、そしたら、また5/18か5/19に職安に行くと良いですよ。
できません。
離職票発行は退職日の6/10より後の発行になります。
ただし、退職後から通常本人に着くまで10日ほどかかるので、会社にすぐにほしい、できれば、6/11にほしいと言えば、まだ時間もあるし、有給休暇消化中であれば、会社は離職票を事前に作成し、後は送付するだけにもできるはずなので、理論上は6/11に発送or手渡しは可能です。
>②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
7日間と決まっているいるものなので、これより日数がかかることはありません。
逆にこれより日数が少なくなることもありません。
7日間というのは失業状態にあったことを証明してもらう期間なので、形式的な日付で
実際に必要な審査は離職票提出時の職員との話で済み、後は機械的は処理があるだけです。
>都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
私は地方に住んでいますが、1週間に1,2回実施されていると思います。
ただ、この説明会の頻度に関わらず、離職票提出後7日間失業状態であれば、7日経てば、待機期間は終了となります。
>③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
はい。
待機期間中(離職票提出後、7日間の間)に勤務開始となれば、もらえませんが、あなたの場合、会社都合退社なので、再就職手当てはもらえます。
>④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
可能ですが、その分、再就職手当てをもらえる日が先になります。
離職票提出後、(連続していないくても良いので)7日間の失業状態、つまり、7日間の待機期間が必要となります。
アルバイトの1日の収入が少ない(2000円とか3000円だったかな、人によって、この金額は異なってくる)と、就業状態とは見なされず、失業状態とカウントしてくれるかもしれませんが・・・。
>もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
離職票を提出し、不備がなければ、失業状態になってから、8日後から支給対象日になります。
ただ、振込みとなると、またもう少し時間がかかると思います。
>今後出社する予定はありません。
↑ということなので、5/17にでも職安に行って確認すると良いですよ。
結構混むので、朝1で職安の開庁5~10分程前から並んで待っていると待たなくて良いかと思います。
5/17に行って、色々聞き、聞くとまた、色々疑問的が出てきたりするので、そしたら、また5/18か5/19に職安に行くと良いですよ。
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